製品含有化学物質管理
有害物質使用規制(欧州RoHS指令)対応
2006年7月1日以降、欧州連合(EU)において、特定有害物質使用規制を目的とするRoHS*1指令が施行されました。これにより、対象6物質(鉛、水銀、カドミウム、6価クロム、PBB*2、PBDE*3)を含有する電気電子機器のEU域内への上市が規制されています。 当社では、地球環境保全のために早くから有害物質の削減に取り組んできましたが、このRoHS指令に対してもいち早く取り組み、対象6物質をはじめとする有害物質の削減を行い、2005年度末にRoHS指令への適応を完了しました。
RoHS指令は2011年7月に大幅な見直しが行われ、改正RoHS指令(RoHSⅡ) として2013年1月より施行されています。
また、2015年6月には規制物質をこれまでの6物質から10物質にする内容がEU官報に公示され、新たにフタル酸4物質*4が2019年7月22日*5より規制されることになりました。当社では引き続きフタル酸の規制を含めたRoHSⅡへの対応を行ってまいります。
*1 RoHS:The Restriction Of The Use Of Certain Hazardous Substances In Electrical And Electronic Equipment
*2 PBB:Poly brominated biphenyl
*3 PBDE:Poly brominated diphenyl ether
*4 フタル酸4物質
- DEHP: Bis(2-ethylhexyl)phthalate
- DBP: Dibutyl phthalate
- BBP: Butyl benzyl phthalate
- DIBP: Diisobutyl phthalate
*5 医療機器よび監視・制御装置は2021年7月22日より適用
・RoHS指令において、対象6物質に対する最大許容濃度は、鉛、水銀、6価クロム、PBB、PBDEが1000ppm、カドミウムが100ppmとなっています (均質材料ごとの濃度)。
また、RoHS指令Annexでは、適用除外項目が設定されていますが、2011年7月のRoHS指令改正により、大幅な見直しが行われました。当社では見直し内容に応じた対応をしています。
化学物質規制(欧州REACH規則)対応
2007年6月1日から施行されている欧州REACH*6規則では、欧州域内に入るすべての化学物質を対象に輸入量または生産量などを基準として、登録、評価、認可が義務付けられています。
成形品の場合には、高懸念物質(SVHC*7)候補を0.1%以上含有している場合、物質名、含有量、安全に使用できる情報等をサプライチェーンを通じて伝達するしくみが必要になっています。
当社では、欧州REACH規則に対応するため、製品に使用する部品・材料のBOM*8管理と、それらに含まれる化学物質の含有調査や収集したデータの集計を含めた管理体制を整備し、情報提供を行っています。
*6 REACH : Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemical
*7 SVHC : Substances of Very high Concern
*8 BOM : Bill of Materials